公的年金制度には、老後に受け取る老齢給付だけでなく、病気やけがで生活や仕事に大きな制限が出たときの障害給付、家族が亡くなったときに遺族の生活を支える遺族給付があります。
障害給付の中心になるのは、障害基礎年金と障害厚生年金です。遺族給付の中心になるのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金です。どの年金を受け取れるかは、本人や亡くなった方がどの年金制度に加入していたか、初診日や死亡日の時点で保険料の納付要件を満たしているか、家族構成がどうなっているかによって変わります。
この記事では、障害給付と遺族給付について、制度の全体像、受給要件、対象者、年金額、請求時に確認したいことを整理してみました。
障害給付と遺族給付の位置づけ
公的年金は、老後だけを支える制度ではありません。病気やけがによって障害の状態になったとき、または家族の死亡によって生活が変わったときにも、一定の条件を満たせば年金が支給されます。
障害給付は、障害の状態になった本人を支える給付です。遺族給付は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族を支える給付です。
| 給付の種類 | 主な年金 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 障害給付 | 障害基礎年金、障害厚生年金 | 病気やけがで障害の状態になった本人の生活を支えます。 |
| 遺族給付 | 遺族基礎年金、遺族厚生年金 | 亡くなった方に生計を維持されていた遺族の生活を支えます。 |
同じ「障害年金」「遺族年金」という言葉でも、基礎年金と厚生年金では要件や対象者が異なります。まずは、国民年金から支給される基礎年金と、厚生年金から支給される厚生年金を分けて見る必要があります。
障害給付とは
障害給付は、病気やけがによって一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害者手帳の有無だけで決まるものではなく、年金制度上の障害等級に該当するかどうかで判断されます。
障害給付には、国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金から支給される障害厚生年金があります。
| 年金の種類 | 主な対象 | 障害等級 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日が国民年金加入中などにある人 | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 初診日が厚生年金加入中にある人 | 1級・2級・3級 |
| 障害手当金 | 厚生年金加入中に初診日がある人で、一定の障害状態にある人 | 年金より軽い一定の障害状態 |
障害年金では、「いつ初めて医師の診療を受けたか」が非常に重要です。この日を初診日といいます。初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金だけが対象になるのか、障害厚生年金も対象になるのかが変わります。
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金を受け取るには、初診日、障害の状態、保険料納付要件を確認します。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 初診日 | 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあることが必要です。 |
| 障害の状態 | 障害認定日に、障害等級表の1級または2級に該当していることが必要です。 |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日時点で、一定の保険料納付済期間または免除期間が必要です。 |
保険料納付要件では、原則として、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。ただし、初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい扱いがあります。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している間に初診日がある病気やけがによって、一定の障害状態になった場合に支給されます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 初診日 | 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることが必要です。 |
| 障害の状態 | 障害認定日に、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していることが必要です。 |
| 保険料納付要件 | 障害基礎年金と同じく、初診日前の保険料納付状況が確認されます。 |
障害厚生年金の1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ります。3級の場合は、障害厚生年金のみが対象です。
障害認定日による請求と事後重症による請求
障害年金の請求には、障害認定日による請求と、事後重症による請求があります。
障害認定日とは、障害の状態を判断する基準日です。原則として、初診日から1年6か月を経過した日などが該当します。障害認定日に障害等級に該当していれば、障害認定日の翌月分から年金を受け取れる場合があります。
一方、障害認定日時点では等級に該当しなかったものの、その後に症状が重くなった場合は、事後重症として請求できる場合があります。事後重症による請求では、請求日の翌月分から年金を受け取ります。そのため、請求の時期が遅れると、受給開始も遅れます。
| 請求方法 | 内容 | 受給開始の考え方 |
|---|---|---|
| 障害認定日による請求 | 障害認定日に障害等級に該当している場合の請求です。 | 障害認定日の翌月分から受け取れる場合があります。 |
| 事後重症による請求 | 障害認定日後に障害の状態が重くなった場合の請求です。 | 請求日の翌月分から受け取ります。 |
事後重症による請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。病状や生活状況が変わった場合は、医師の診断書や初診日の確認を含めて、早めに年金事務所へ相談します。
障害基礎年金の年金額
令和8年4月分からの障害基礎年金の年金額は、障害等級と生年月日によって異なります。子がいる場合は、子の加算額が加わります。
| 障害等級 | 昭和31年4月2日以後生まれ | 昭和31年4月1日以前生まれ |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円+子の加算額 | 1,056,125円+子の加算額 |
| 2級 | 847,300円+子の加算額 | 844,900円+子の加算額 |
| 子の人数 | 加算額 |
|---|---|
| 1人目・2人目 | 1人につき243,800円 |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |
ここでいう子は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
障害厚生年金の年金額
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入中の報酬や加入期間をもとにした報酬比例の年金額を基礎に計算されます。
| 障害等級 | 年金額の考え方 |
|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 |
| 2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 |
| 3級 | 報酬比例の年金額 |
配偶者の加給年金額は、障害厚生年金を受ける人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。令和8年4月分からの配偶者の加給年金額は243,800円です。
3級には最低保障額があります。令和8年4月分からは、昭和31年4月2日以後生まれの人で635,500円、昭和31年4月1日以前生まれの人で633,700円です。
障害給付で確認したいこと
障害給付では、病名だけで判断せず、初診日、加入していた年金制度、障害認定日、障害等級、保険料納付要件を確認します。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日はいつか
- 初診日に国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 初診日前の保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日に障害等級に該当しているか
- 障害認定日請求か、事後重症請求か
- 診断書や初診日の証明を準備できるか
- 子や配偶者の加算対象があるか
- 障害者手帳の等級と年金の障害等級を混同していないか
障害年金では、初診日の証明が重要です。転院している場合や、初診から時間が経っている場合は、当時の医療機関、紹介状、診療明細、健康保険の記録などを確認します。
遺族給付とは
遺族給付は、家族が亡くなったときに、亡くなった方に生計を維持されていた遺族へ支給される年金です。主な制度として、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
| 年金の種類 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、または子 | 国民年金から支給される遺族年金です。 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母など | 厚生年金加入中の死亡などにより支給される遺族年金です。 |
遺族年金は、亡くなった方が加入していた制度、死亡時の状況、保険料納付状況、遺族の範囲によって対象が変わります。特に、遺族基礎年金は子の有無が大きく関係します。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、一定の要件を満たす遺族に支給されます。
| 亡くなった方の要件 | 内容 |
|---|---|
| 国民年金の被保険者 | 国民年金の被保険者である間に亡くなった場合です。 |
| 60歳以上65歳未満の元被保険者 | 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方が亡くなった場合です。 |
| 老齢基礎年金の受給資格を満たした方 | 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合です。 |
国民年金の被保険者中などに亡くなった場合は、死亡日の前日において、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までで、亡くなった方が65歳未満の場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい扱いがあります。
遺族基礎年金を受け取れる遺族
遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子です。
| 対象者 | 内容 |
|---|---|
| 子のある配偶者 | 亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者です。 |
| 子 | 亡くなった方に生計を維持されていた子です。 |
ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の年金額
令和8年4月分からの遺族基礎年金の年金額は、受け取る人が子のある配偶者か、子だけかによって計算方法が異なります。
| 受給者 | 年金額 |
|---|---|
| 子のある配偶者 | 昭和31年4月2日以後生まれの人は847,300円+子の加算額、昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円+子の加算額 |
| 子 | 847,300円+2人目以降の子の加算額を、子の人数で割った額 |
| 子の人数 | 加算額 |
|---|---|
| 1人目・2人目 | 各243,800円 |
| 3人目以降 | 各81,300円 |
遺族基礎年金は、子の生活を支える性格が強い年金です。そのため、子が一定の年齢に達した後は、遺族基礎年金の支給対象から外れます。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者であった方などが亡くなったとき、一定の遺族に支給される年金です。
| 亡くなった方の要件 | 内容 |
|---|---|
| 厚生年金加入中の死亡 | 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合です。 |
| 厚生年金加入中に初診日がある病気やけがによる死亡 | 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合です。 |
| 障害厚生年金の受給者の死亡 | 1級・2級の障害厚生年金を受けている方が亡くなった場合です。 |
| 老齢厚生年金の受給資格を満たした方の死亡 | 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合です。 |
厚生年金加入中の死亡などでは、遺族基礎年金と同じく保険料納付要件が確認されます。老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合は、保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間などを合わせた期間が25年以上あることが必要です。
遺族厚生年金を受け取れる遺族
遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族のうち、優先順位の高い人が受け取ります。
| 優先順位 | 対象となる遺族 |
|---|---|
| 1 | 子のある配偶者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 子のない配偶者 |
| 4 | 父母 |
| 5 | 孫 |
| 6 | 祖父母 |
子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。子のない夫は55歳以上であることが必要で、受給開始は原則として60歳からです。父母や祖父母も55歳以上であることが必要で、受給開始は60歳からです。
遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額が基本です。
遺族厚生年金の年金額 = 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 4分の3
厚生年金加入中の死亡、厚生年金加入中に初診日がある病気やけがによる死亡、1級・2級の障害厚生年金を受けている方の死亡に基づく遺族厚生年金では、報酬比例部分の計算で厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
65歳以上で自分自身の老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る場合は、自分の老齢厚生年金との調整が行われます。自分の老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算は、一定の妻が受ける遺族厚生年金に加算される年金です。令和8年4月分からの加算額は、年額635,500円です。
| 対象となる主なケース | 内容 |
|---|---|
| 子のいない妻 | 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻が対象になる場合があります。 |
| 遺族基礎年金を受けられなくなった妻 | 子のある妻が遺族基礎年金を受けていたものの、子が年齢要件を外れた場合などに対象になる場合があります。 |
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受け取れない期間の生活を補う性格があります。ただし、亡くなった夫の厚生年金加入期間などの条件も関係するため、個別に確認が必要です。
遺族給付で確認したいこと
遺族給付では、亡くなった方の加入制度、死亡日の状況、保険料納付要件、遺族の範囲、子の有無を確認します。
- 亡くなった方が国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 死亡日の前日時点で保険料納付要件を満たしているか
- 亡くなった方が老齢年金や障害年金の受給権を持っていたか
- 遺族基礎年金の対象となる子がいるか
- 遺族厚生年金の優先順位で誰が対象になるか
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母の年齢要件を満たしているか
- 中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算の対象になるか
- 自分の老齢厚生年金との調整が必要か
遺族年金は、家族構成によって対象者や金額が変わります。死亡後の手続きでは、年金事務所で遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金など、関係する制度をまとめて確認します。
障害給付と遺族給付の違い
障害給付と遺族給付は、どちらも生活を支える年金ですが、支給される理由と確認する内容が異なります。
| 項目 | 障害給付 | 遺族給付 |
|---|---|---|
| 支給理由 | 病気やけがにより本人が障害の状態になったこと | 家族が亡くなったこと |
| 主な年金 | 障害基礎年金、障害厚生年金 | 遺族基礎年金、遺族厚生年金 |
| 確認する日 | 初診日、障害認定日 | 死亡日、死亡原因に関係する初診日 |
| 主な要件 | 初診日、障害等級、保険料納付要件 | 亡くなった方の加入状況、保険料納付要件、対象遺族 |
| 対象者 | 障害の状態にある本人 | 亡くなった方に生計を維持されていた遺族 |
障害給付では、本人の病気やけがの経過を確認します。遺族給付では、亡くなった方の年金加入状況と、遺族の家族関係を確認します。必要な書類も異なるため、請求前に年金事務所で確認すると手続きの抜けを防げます。
併給と選択
公的年金では、複数の年金を受け取れる権利が発生した場合でも、すべてを同時に満額で受け取れるとは限りません。老齢給付、障害給付、遺族給付の組み合わせによって、併給できるものと選択が必要なものがあります。
たとえば、障害基礎年金と老齢基礎年金のように、同じ基礎年金同士は同時に受け取れません。一方で、65歳以降には、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金など、一定の組み合わせを選べる場合があります。
複数の年金を受け取れる可能性がある場合は、金額だけでなく、非課税かどうか、加算の有無、将来の生活設計も含めて確認します。年金受給選択申出書の提出が必要になる場合があります。
請求時に準備する主な書類
障害給付と遺族給付では、請求に必要な書類が異なります。実際の書類は個別の状況によって変わるため、年金事務所で案内を受けて準備します。
| 給付 | 主な書類の例 |
|---|---|
| 障害給付 | 年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、本人確認書類、振込先口座など |
| 遺族給付 | 年金請求書、戸籍関係書類、死亡診断書の写し、住民票関係書類、所得を確認する書類、振込先口座など |
障害給付では、初診日や障害の状態を示す医療関係書類が重要です。遺族給付では、亡くなった方との関係、生計維持関係、子の年齢などを示す書類が重要です。
障害給付と遺族給付を理解する意味
障害給付と遺族給付は、生活が大きく変わる場面で関係する公的年金です。どちらも、条件を満たせば自動的に支給されるものではなく、請求手続きが必要です。
障害給付では、初診日、障害認定日、障害等級、保険料納付要件を確認します。遺族給付では、亡くなった方の加入制度、死亡日の状況、対象となる遺族、子の有無を確認します。
病気やけがで働き方や生活が変わったとき、家族が亡くなったときは、まず年金事務所やねんきんダイヤルで、自分のケースに関係する給付を確認します。制度名だけで判断せず、初診日や死亡日、加入記録、家族構成をもとに確認することが大切です。

