悪徳商法とクーリングオフ

消費者問題には、販売者の悪巧みによって多大な損失をもたらされる悪徳商法があります。悪質な販売方法にはいろいろな手口があるため、消費者を守るためにクーリングオフという無条件で消費者が解約できる制度も設けられています。

主な悪徳商法

  • アポイントメント商法:抽選で商品があたったように見せ、商品を届けるとして喫茶店などで落ち合って高額な商品を売りつけようとする
  • 展示会商法:一定期間だけ仮設店舗で展示会を開き、粗悪品を高額で売りつけようとする
  • キャッチセールス:駅前や路上でアンケートなどとして呼びかけ、高額商品を売りつけようとする
  • 霊感商法:人の不安につけ込んで祟りや不運が起こると思い込ませ、高額な仏具や装飾品などを売りつけようとする
  • 催眠商法:広告などで超安値の情報を提供して集客し、安価商品に夢中の催眠状態になって買い込んでいる間に高額商品を巧妙に売りつける
  • 騙り商法:消防署の職員を装って消化器などを売りつける
  • 内職商法:折込チラシなどで内職を宣伝し、説明会と称して受講料や内職用の器具などを高額で売りつける
  • インチキ通信販売:子供向けの雑誌などで成績が良くなるとか背が高くなるなどと宣伝して、高額商品を売りつける
  • 連鎖販売契約(マルチ商法):加盟者が新規加盟者を誘って商品の仕入れと販売を行わせ、その加盟者がさらに別の加盟者を誘って次々に巻き込みながらんでいく商法。

クーリングオフ制度

契約したあとでも、一定期間内であれば消費者側が無条件で解約することができる制度です。

取引内容 期間 適用対象
訪問販売 法定の申込書面の交付の日から8日間 指定商品・指定権利・指定役務。現金取引のときは3,000円以上の取引。
店舗外取引 喫茶店・レストランなどでの取引。キャッチセールス・アポイントメントセールスや電話勧誘販売なども同様。
保険契約 保険期間が1年を超える保険契約。
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で、店舗外での取引。
連鎖販売契約
(マルチ商法)
法定の申込書面の交付の日から20日間 すべての商品・権利・役務